労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の改正により、令和8年10月1日から、事業主に対してカスタマーハラスメント対策が、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の改正により、求職活動等におけるセクシュアルハラスメント対策が義務化されました。
これに伴い、カスタマーハラスメント及び求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する当センターの方針を公表します。また、併せて、職場におけるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産、介護休暇、育児休業等ハラスメントに関する方針を公表します。
【ハラスメントに関する方針】 ← 各方針の内容
カスタマーカスタマーハラスメントに関する方針
求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する方針
職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針
職場におけるパワーハラスメントに関する方針
妊娠・出産、介護休暇、育児休業等ハラスメントに関する方針
※ シルバー人材センター会員との関係
シルバー人材センターの会員は、カスタマーハラスメントにおいては、顧客等(ハラスメントの行為者となる者)に該当します。
その一方、センターを通じて就業している会員は、ハラスメントを受ける立場となることもあり、その場合は、センターは、職員に対するハラスメント対策と同様の対応を行います。また、派遣就業におけるハラスメントであれば、センターは、派遣元(静岡県シルバー人材センター連合会)や派遣先事業所のハラスメント対策による対応を行います。



