公益社団法人焼津市シルバー人材センター 定 款
第1章 総 則(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人焼津市シルバー人材センター (以下「センター」という。 )と称する。
(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を静岡県焼津市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 センターは、定年退職者等の高齢者(以下「高齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。 )に係る就業の機会を確保するとともにこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その就業を援助して、これらの者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図ることにより、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高齢者のために、これらの就業の機会を確保するとともに組織的に提供する事業
(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)若しくはその能力を活用して行う業務に係る就業(静岡県知事から高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第39条に規定する業務拡大に係る業種及び職種等の指定を受けたものに限る。)を希望する高齢者のための職業紹介事業又は労働者派遣事業
(3) 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行う事業(4) 高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業
(5) 介護保険法における介護サービス事業
(6) 前4号に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業
(7) その他センターの目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 センターに次の会員を置く。
(1) 正会員 センターの目的に賛同し、センターの事業を理解している次のいずれにも該当する者
ア 焼津市に居住する原則として60歳以上の健康で働く意欲がある者
イ 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業により自己の労働能力を活用することによって自らの生きがいの充実、社会参加等を希望する者
(2) 賛助会員 センターの目的に賛同し、事業に協力する焼津市内に住所又は事務所を有する個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の規定により承認をしたときは、理事会においてこれを報告しなければならない。
(会費等の負担)
第7条 センターの事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 センターは、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返納しない。
(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名にするべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議をする総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は団体が解散したとき。
(4) 個人にあっては焼津市に住所を、団体にあっては焼津市に事務所を有しなくなったとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・一般財団法人法の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定期総会として毎年6月に1回開催するほか、必要があるときに開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が召集する。
2 すべての正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、理事長は、総会の日の1週間(総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、正会員に対して、総会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条の定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長の指名した出席理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 センターに、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、センターを代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、センター業務を分担執行する。
3.理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任の免除)
第27条 センターは、理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 センターに理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 総会の日時、場所及び目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほかセンターの業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(6) 各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
(7) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれにあたる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長及び副理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 センターの事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項及び前項(定款を除く。)の書類は、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
(余剰金の分配の制限)
第37条 センターは、余剰金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第11条第1号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項について、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第39条 センターは、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益法人認定法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第41条 センターが清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 センターの公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補則
(事務局)
第43条 センターの事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
4 その他の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の決議を経て、理事長が定める。
(細則)
第44条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 センターの最初の理事長は甲賀文生、副理事長は池田庄次とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則
1 この定款は、平成25年6月28日から施行する。
附則
1 この定款の変更は、総会の決議の日から施行する。(第4条及び第27条第2項)
附則
1 この定款の変更は、総会の決議の日から施行する。(第4条 事業の変更)