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2025年02月17日
おしらせ

シルバー人材センターの契約方式の変更

令和6年11月1日に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆる「フリーランス法」)が施行されました。この法律の趣旨を踏まえ、フリーランスに位置づけられるシルバー人材センター会員に対する契約関係を見直す必要が生じ、厚生労働省が示した変更方針に従って、令和7年度から、当センターの契約方式を「包括的契約方式」へと変更することといたしました。

包括的契約方式では、「シルバー人材センター利用規約」と「シルバー人材センター会員業務就業規約」の2つの規約の内容が契約の共通事項となります。

 包括的契約方式

れにより、令和7年4月1日以後に締結する契約書類については、様式等の変更が生じますことをご了承くださるようお願いいたします。


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