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定款

 

社団法人焼津市シルバー人材センター

定 款


第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人焼津市シルバー人材センター (以下「センター」という。 )という。
(事務所)
第2条 センターは、事務所を静岡県焼津市中港三丁目3番12号に、従たる事務所を静岡県焼津市
宗高949番地の1に置く。
(目 的)
第3条 センターは、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。以下同じ。 )に係る就業を希望する高年齢者のために、地域社会と連携を保ちながら、その知識・経験・希望にそった就業機会を確保し、生活感の充実、福祉の増進を図るとともに、高年齢者の能力を生かした活力のある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 高年齢者の就業に関する情報の収集及び提供
(2) 高年齢者の就業に関する相談及び調査研究
(3) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除き、介護保険法に基づく居宅サービス事業の業務に係るものを含む。 )又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除き、介護保険法に基づく居宅サービス事業の業務に係るものを含む。 )を希望する高年齢者に対する希望と能力に応じた就業機会の開拓及び提供
(4) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用による
ものに限る。)を希望する高年齢者に対する無料の職業紹介事業
(5) 高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要
な知識及び技能の付与を目的とした講習等
(6) 介護保険法における居宅介護支援事業
(7) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 センターの会員は正会員、特別会員及び賛助会員の3種とする。
2 正会員は、センターの目的に賛同し、その事業を理解している次の各号のいずれにも該当
する者とする。

(1) 焼津市に居住するおおむね60歳以上の者で、健康で働く意欲があるもの
(2) 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業により自己の能力を活用
することを希望する者
3 特別会員は、センターに功労があった者又は学識経験者でセンターの事業運営に必要と認
めて、理事長が推薦し、理事会の承認を得たものとする。
4 賛助会員は、焼津市内に住所又は事務所を有する個人又は法人等であってセンターの目的に賛同し、事業に協力するもので理事会の承認を得たものとする。
(入 会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を
受けなければならない。
(会 費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は,退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
2 正会員又は賛助会員が次の各号のいずれかに該当するとき、及び特別会員が第1号に該当
するときは、退会したものとみなす。
(1) 死亡し、又は解散したとき。
(2) 正当な理由なく会費を1年以上納入したいとき。
(3) 個人にあっては焼津市内に住所を、法人にあっては焼津市内に事務所を有しなくなった
とき。
(除 名)
第9条 会員がセンターの名誉をき損し、設立の趣旨に反し、秩序を乱し、又はこの定款に反する行
為を行ったときは、総会において正会員及び特別会員の4分の3以上の同意を得て、その会員
を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面
で通知するとともに除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第11条 センターに、次の役員を置く。
(1) 理 事 長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 常務理事 1人
(4) 理 事 (理事長、副理事長及び常務理事を含む。 )

14人以上17人以内
(5) 監 事 2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 理事長は、センターを代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌握し、理事長に事故があるときはその職務を代理
し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、理事長の定めるところにより、そ
の権限に属せしめられた事項を処理する。
4 理事は、会務の執行に当たる。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員及び特別会
員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合について準用する。
この場合において、第9条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と
読み替えるものとする。
(事務局)
第15条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に
定める。
第4章 会 議
(会議の種別)
第16条 センターの会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第17条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。

 

2 理事会は、理事長、副理事長、常務理事その他の理事をもって構成する。
(会議の機能)
第18条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、センターの運営に関する重要な事項を議決す
る。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第19条 通常総会は、毎年2月及び6月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員及び特別会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求
があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号の規定に基づいて召集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(会議の召集)
第20条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を、同条第3
項第2号の場合には請求の日から15日以内に理事会を召集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、
少なくとも7日前までに構成員に通知しなければならない。ただし、理事会については、緊急
を要する場合は、この限りでない。
(会議の議長)
第21条 総会の議長は、その総会において出席した正会員及び特別会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第22条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第23条 会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意
をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(会議における書面表決等)
第24条 会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及

び次条第1項第3号の規定の適用については出席した者とみなす。
(会議の議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 総会にあってはその総会に出席した正会員及び特別会員の数、理事会にあってはその理
事会に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選出され
た議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第26条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会 費
(2) 補助金
(3) 寄付金品
(4) 資産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第27条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定め
る。
(事業年度)
第28条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第29条 センターの事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に総会の承認
を得なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告、収支決算、貸借対照表及び財産目録)
第30条 センターの事業報告、収支決算、貸借対照表及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監
査を経て、その事業年度終了後3月以内に総会の承認を得なければならない。

第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第31条 この定款は、総会において正会員及び特別会員の4分の3以上の同意を得、かつ、静岡県
知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第32条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散
する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員及び特別会員の4分の3以上の同意を得、
かつ、静岡県知事の承認を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、静岡県知事の許可を得て、セン
タ-と類似の目的を有する他の団体又は焼津市に寄附する。
第7章 雑 則
(委 任)
第33条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 センターの設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿の
とおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、最初の通常総会の開催の日までと
する。
2 センターの設立当初の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和
59年3月31日までとする。
3 センターの設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第29条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附 則(昭和59年5月10日)
1 この一部変更は、静岡県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(昭和60年7月11日)
1 この一部変更は、静岡県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(昭和61年9月18日)

この変更は、静岡県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第4条第3号の次に「(4)
臨時的かつ短期的な雇用による就業を希望する高年齢者に対する無料の職業紹介事業」を加える
変更は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第46条の規定に
よる静岡県知事の指定のあった日から施行する。
附 則(昭和62年11月7日)
この変更は、静岡県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第2条の事務所を焼津市中港
三丁目3番12号に変更
第4条第5号の次に「(6)焼津中高年齢労働者福祉センターの管理運営の受託」を加える。
附 則(平成9年7月29日)
この変更は、静岡県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第4条中「臨時的かつ短期的
な雇用による就業を希望する高年齢者に対する無料紹介事業」については、高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律の改正(平成8年10月1日)により、社団法人静岡県シルバー人材センター連合
会が設立され、静岡県を区域とするシルバー人材センター連合が指定されたことに伴い、焼津市シ
ルバー人材センターの指定の効力が失われたことから、これを削除する。
附 則(平成13年3月22日)
この変更は、静岡県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第2条の事務所を焼津市中港
三丁目3番1号に変更。また、第3条中、第4条第3号及び第4号中、第5条第2号中の「その他
の軽易な業務に係る就業」については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する
法律(平成12年10月1日施行)による。
附 則(平成14年3月15日)
この変更は、静岡県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第4条中第3項に「介護保険
法第41条に規定する指定居宅サービス事業者」について、第4条第6項「介護保険法第46条に
規定する指定居宅介護支援事業者」を追加する。
附 則(平成20年3月18日)
この変更は、静岡県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第2条の事務所を焼津市中港
三丁目3番12号に変更
第4条「(5)焼津中高年齢労働者福祉センターの管理運営の受託」を削除する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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